更新日:2018年9月13日

家屋の評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

家屋の評価方法

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。 経年減点補正率とは、家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。

家屋調査

家屋を新築または増築した場合、八百津町では、各個の家屋について固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分)による算出方法を採用しています。 このため、家屋の内部を調べさせていただいております。調査にご協力をお願いします。

家屋調査の流れ

家屋の新築・増築

新増築および滅失家屋の把握については、登記・建築確認申請書・巡回等によって行います。 所有者の方が登記の手続きを済ませると、法務局から町役場にその写しが送られてきます。

物件の所有者に連絡

所有者の方に「家屋調査のお願い」を郵送等でご連絡します。

調査日程を設定

連絡の取れた方から、調査の日時をお約束させていただきます。

家屋調査

お約束の日に担当者がお伺いし、家屋の内部および外部の調査をさせていただきます。 家屋の大きさにもよりますが、通常は60分程度の調査です。

新築家屋に対する減額措置

一定の要件を充たした家屋について、固定資産税額が減額されることがあります。

令和2年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、当該家屋に係る固定資産税額を2分の1減額(120平方メートルを限度)します。

減額の対象となる住宅の要件

  • 専用住宅、共同住宅、併用住宅であること。

床面積の要件

  • 専用住宅や併用住宅で、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 一戸建て以外の貸家住宅にあっては、床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  • 併用住宅の場合は、居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上あること。

軽減される期間

  • 一般住宅の場合→新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分(3階建以上の準耐火構造または耐火構造住宅である場合には、新たに固定資産税が課されることとなっ た年度から5年度分)
  • 長期優良住宅の場合→新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分(3階建以上の耐火構造または準耐火構造住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとな った年度から7年度分)
    ※長期優良住宅の認定通知書の写しを提出してください。