更新日:2024年5月13日
概要
高齢者、障がい者などが居住する既存住宅において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。
適用を受けるためには申告が必要です。
減額対象家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅
※賃貸住宅、住宅耐震改修工事に伴う、固定資産税の減額措置、新築住宅に伴う固定資産税の減額措置を受けているものを除く。
居住要件
次のいずれかの方が居住していること
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要介護支援認定を受けている方
- 障がいのある方
床面積要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下
対象となる改修工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
その他、対象工事の詳細などについては下記もあわせてご覧ください。
「リフォーム減税制度 (一社)住宅リフォーム推進協議会HP」
工事完了期間
令和8年3月31日までの改修
減額内容
改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100平方メートル相当分の3分の1が減額されます。
減額を受けるための手続き関係書類
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、関係書類を添付して改修後3カ月以内に町民課までご提出ください。
関係書類
65歳以上の方
住民票の写し
要介護認定または要介護支援認定を受けている方
介護保険の被保険者証の写し
障がいのある方
身体障害者手帳、療育手帳の写し
以下、すべての方に共通する関係書類
- 改修工事に係る明細書または建築士、登録性能評価期間などによる証明(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 領収書(改修工事の支払い金額が確認できるもの)
- その他補助金などの交付通知書などの写し(補助金などの交付を受けた方のみ)