更新日:2024年5月13日

概要

高齢者、障がい者などが居住する既存住宅において、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅に係る固定資産税が減額されます。 適用を受けるためには申告が必要です。

減額対象家屋

新築された日から10年以上を経過した住宅
※賃貸住宅、住宅耐震改修工事に伴う、固定資産税の減額措置、新築住宅に伴う固定資産税の減額措置を受けているものを除く。

居住要件

次のいずれかの方が居住していること
  • 65歳以上の方
  • 要介護認定または要介護支援認定を受けている方
  • 障がいのある方

床面積要件

改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上かつ280平方メートル以下

対象となる改修工事

  • 廊下の拡幅
  • 階段の勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • トイレの改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化

 その他、対象工事の詳細などについては下記もあわせてご覧ください。

「リフォーム減税制度 (一社)住宅リフォーム推進協議会HP」

工事完了期間

令和8年3月31日までの改修

減額内容

改修工事が完了した翌年度1年分に限り、対象家屋の床面積100平方メートル相当分の3分の1が減額されます。

減額を受けるための手続き関係書類

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額申告書に必要事項を記入の上、関係書類を添付して改修後3カ月以内に町民課までご提出ください。

関係書類

65歳以上の方

住民票の写し

要介護認定または要介護支援認定を受けている方

介護保険の被保険者証の写し

障がいのある方

身体障害者手帳、療育手帳の写し

以下、すべての方に共通する関係書類

  • 改修工事に係る明細書または建築士、登録性能評価期間などによる証明(改修工事の内容と費用が確認できるもの)
  • 改修工事箇所の写真
  • 領収書(改修工事の支払い金額が確認できるもの)
  • その他補助金などの交付通知書などの写し(補助金などの交付を受けた方のみ)