更新日:2023年1月27日

宅地等に係る固定資産税については、適正・公平な課税を推進するため、負担水準の均衡化に努めています。

負担水準とは、それぞれの宅地等の前年度の課税標準額が、当年度の価格に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式によって求められます。

負担水準=前年度の課税標準額÷当年度の価格(※)×100%

※住宅用地の場合は、価格に住宅用地の特例率を乗じます。

令和4年度および令和5年度の税負担の調整措置

商業地等(店舗、事務所、工場等、住宅以外の家屋の敷地および空地)

  1. 負担水準が70%を超える場合は、当年度の価格の70%が課税標準額となります。
  2. 負担水準が60%以上70%以下の場合は、前年度課税標準額と同額に据え置きます。
  3. 負担水準が60%未満の場合は、前年度課税標準額に当年度の価格の5%を加えた額が課税標準額となります。
    ※ただし、その額が当年度価格の60%を上回る場合は、当年度価格の60%、当年度価格の20%を下回る場合は、当年度価格の20%が課税標準額となります。

住宅用地(小規模住宅用地および一般住宅用地)

  1. 負担水準が100%以上の住宅用地については、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となります。
  2. 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じて得た額の5%を加えた額が課税標準額となります。
    ※ただし、その額が当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額を上回る場合には、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額が課税標準額となり、当年度の価格に住宅用地の特例率を乗じた額の20%を下回る場合には、20%に相当する額となります。