更新日:2018年9月13日
住宅用の家屋を新築または取得した個人の方が登記を行う際、「住宅用家屋証明」を添付すると、課税される登録免許税が軽減されます。(平成32年3月31日までの措置)
証明書の交付には、一定の要件を満たすことが必要になります。
対象者
八百津町内に自己の居住用として住宅を新築、購入などし、1年以内に登記をする方、またはその代理人(委任状は不要です)。
料金
1件につき1,300円
適用要件
新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(注文住宅・建売住宅等)
- 自身が居住するための家屋であること。
- 床面積(区分所有家屋は専有床面積)が50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合は、居住部分の割合が90パーセント以上であること。
- 区分所有家屋については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 新築または取得後1年以内の家屋であること。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
新築家屋・建築後使用されたことのない家屋(注文住宅・建売住宅等)の適用要件に加え、下記要件が必要です。
- 耐火建築物は建築後25年以内、耐火建築物以外は建築後20年以内であること。
※耐火建築物とは、登記簿に記載された家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造のもの。
必要書類
新築されたもの(保存登記)
- 住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDF:57.2KB) (Excel:55.0KB)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証および登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書
- 住民票の写し
- 申立書の原本(入居予定の場合)
- 現住居の処分方法(入居予定の場合)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(長期優良住宅の場合・写しでも可)
- 低炭素住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(低炭素住宅の場合・写しでも可)
- 金銭消費賃借契約書の写し(抵当権設定登記の場合)
※1.住宅用家屋証明申請書・証明書は任意様式でも差し支えありません。
新築物件を購入(保存登記)
- 住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDF:57.2KB) (Excel:55.0KB)
- 建築確認済証または検査済証
- 登記完了証および登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書
- 住民票の写し
- 売買契約書または代金納付期限通知書
- 家屋未使用証明書の原本
- 申立書の原本(入居予定の場合)
- 現住居の処分方法(入居予定の場合)
- 長期優良住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(長期優良住宅の場合・写しでも可)
- 低炭素住宅の認定通知書の写し、認定申請書の副本(低炭素住宅の場合・写しでも可)
- 金銭消費賃借契約書の写し(抵当権設定登記の場合)
※1.住宅用家屋証明申請書・証明書は任意様式でも差し支えありません。
中古物件を購入(移転登記)
- 住宅用家屋証明申請書・証明書 (PDF:57.2KB) (Excel:55.0KB)
- 登記完了証および登記申請書の写し、または登記事項証明書、または要約書
- 住民票の写し
- 売買契約書または代金納付期限通知書
- 耐震基準適合証明書の写し(家屋の建築後年数が20年以上の場合)
- 申立書の原本(入居予定の場合)
- 現住居の処分方法(入居予定の場合)
- 金銭消費賃借契約書の写し(抵当権設定登記の場合)
※1.住宅用家屋証明申請書・証明書は任意様式でも差し支えありません。
※7.現住居の処分方法(入居予定の場合)とは、下記の書類等です。
- 現住居を売却予定の場合は、売買契約(依頼)書
- 現住居を賃貸予定の場合は、賃貸借契約(依頼)書
- 現住居が借家の場合は、賃貸借契約書または家主の証明書
- 親族が所有の場合は、親族の申立書、親族分の住民票
その他
必要書類の他に、窓口にお越しの方の印鑑が必要な場合があります。