更新日:2024年5月13日
概要
地球温暖化防止に向けて家庭部門の二酸化炭素排出量削減をはかるため、平成26年4月1日以前から所在する住宅(貸家を除く。)について、一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った場合に、固定資産税の税額を減額する制度です。
適用を受けるには申告が必要です。
対象となる要件
- 平成26年4月1日以前に建築された住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 居住部分の占める床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に適合すること
- 熱損失防止改修工事等に要した費用の自己負担額の合計が60万円(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)を超えていること ※熱損失防止改修工事等に要した費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは、太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超の場合も含める。
- 対象となる工事が行われていること
対象となる工事
令和8年3月31日までの間に行われた下記1の改修工事または1の改修工事と併せて行う2から4までの改修工事であること
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減額される税額と期間
熱損失防止改修工事等が完了した年の翌年度分の固定資産税1年度分に限り、以下のとおり減額します。
床面積 |
減税率 |
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの |
税額の3分の1 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの |
120平方メートル分の税額の3分の1 |
平成29年4月1日以降に改修工事が完了した住宅で、認定長期優良住宅に認定された場合
床面積 |
減税率 |
1戸当たりの床面積が120平方メートル以下のもの |
税額の3分の2 |
1戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるもの |
120平方メートル分の税額の3分の2 |
<注意事項>
居住安全改修(バリアフリー改修)軽減との併用は可能ですが、
(1)新築軽減(認定長期優良住宅を含む)期間中の家屋
(2)耐震住宅改修軽減期間中の家屋、
(3)すでに省エネ改修軽減を受けた家屋
については適用になりません。
手続き
省エネ改修申告書に必要事項を記入のうえ、下記の書類を添付して工事完了後3か月以内に町民課へご提出ください。
- 熱損失防止改修工事等が行われた旨を証明する増改築等工事証明書 ※
- 熱損失防止改修工事等に要した費用を証する書類等(工事費領収書等)
- 長期優良住宅の認定証または変更認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)
※証明書は、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。
増改築等工事証明書や、省エネ改修工事に関する情報については、下記リンクをご覧ください。
国土交通省 省エネ改修に関する特例措置(外部リンク)