更新日:2018年9月13日

登記のある固定資産

固定資産税における土地および家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できます。したがって、登記のある固定資産の所有者変更について、役場での手続きの必要はありません。

未登記の固定資産(未登記家屋)

未登記家屋に関しての「所有者」は、家屋補充課税台帳に登録された人となります。こちらは役場のみで管理されていますので、「固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届」を提出していただく必要があります。この届が提出されないと、誤った課税がなされる等の恐れがあります。

なお、「固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届」の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

「固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届」提出時の注意事項

相続の場合

  • 旧所有者の押印は必要ありません。
  • 「遺産分割協議書(コピー可)」を添付してください。

「遺産分割協議書」を作成していない場合は、下記の書類を添付してください。

  1. 「戸籍謄本(コピー可)等」(被相続人の死亡と相続人との関係がわかるもの)
  2. 相続人全員の「同意書」
  3. 相続人全員の「印鑑登録証明書(原本)」

売買の場合

  • 旧所有者は実印にて押印をお願いします。
  • 「売買契約書(コピー)」(物件と契約者のわかる部分は必須)
  • 旧所有者の「印鑑登録証明書(原本)」
※新・旧所有者共に売買契約書と同じ印鑑で「固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届」に押印いただければ、「印鑑登録証明書(原本)」の添付を省略できます。

贈与の場合

  • 新・旧所有者共に、実印にて押印をお願いします。
  • 「贈与を証する書面(コピー可)」(建物の贈与契約書等)または旧所有者の「印鑑登録証明書(原本)」

その他の場合

所有者の錯誤等、相続、売買、贈与にもよらない所有者の変更を行いたい場合は、役場町民課までお問い合わせください。