更新日:2017年4月26日

償却資産とは

 償却資産は、土地・家屋以外の有形固定資産で、現に事業に用いているものおよび事業の用に供することができる資産をいいます。

 

償却資産に該当する資産

 償却資産に該当する資産はおおむね次のものです。

  1. 構築物 (防壁・コンクリート敷・緑化施設など) 
  2. 機械・装置 (ポンプ・冷暖房設備・電気設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両・運搬具 (貨車・フォークリフト・ユンボなど)
  6. 工具・器具・備品 (プレス・応接セット・机など)

税率

 固定資産税=課税標準額×1.5%

 

免税点 

 課税標準額の合計が150万円に満たない場合は、課税されませんが、申告は必要です。
 (申告額の多少にかかわらず申告書は必ず提出してください。)

 

償却資産に該当しない資産

 原則として、以下のものは課税対象にはなりません。

  1. 耐用年数1年未満の償却資産
  2. 取得価額10万円未満の償却資産で法人税法等の規定により一時に損金に算入する方法の対象にされたもの
  3. 取得価額が20万円未満の償却資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの
  • 自動車税や軽自動車の対象になっている車両や、営業権・特許権などの無形減価償却資産は除かれます。

償却資産の申告から納税まで

償却資産の申告

 償却資産を所有の方は、毎年1月1日現在における償却資産について、課税台帳の登録および価格の決定に必要な事項を1月31日までに資産所在地の市町村へ申告する必要があります。
 評価額は、毎年3月末日までに決定し、課税台帳に登録されます。

 

納税の仕組み

 固定資産税は、納税通知書によって役場から納税者に税額が通知され、通常4月、7月、11月、翌年の2月の4回の各納期に分け納めていただきます。