家屋または家屋の一部を取り壊した場合には、以下の届出書の提出が必要になります。
・固定資産(家屋)の滅失に係る届出書
届出が提出されていないと、現に存在しない家屋の固定資産税が賦課され続けることとなる場合があります。
詳しくは下記ページをご覧ください。