原動機付自転車(原付)を人に譲ったのに納付書が届いた。なぜですか?

原動機付自転車(原付)などの軽自動車税は、4月1日現在で所有している方に課税されます。

4月2日以降に手続きをされた場合は、前の所有者に全額課税されることになります。

その際、税金の月割や返還はありません。予めご了承ください。

譲渡された場合は、速やかに現在お住いの市区町村役場にて手続きをお願いします。

譲渡の手続きについては、下記ページをご覧いただくか、役場1階町民課徴収係へお問い合わせください。

お問い合わせ先:0574-43-2111(代)