登記済の土地・家屋を法務局にて名義変更をされた場合は、法務局から役場へ通知されますので、役場へ届出は不要となります。
ただし、家屋は法務局で登記をしていない「未登記家屋」である場合、以下届出書の提出が必要になります。
・固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届
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