土地や家屋の名義変更をした場合の手続き方法を知りたい。

登記済の土地・家屋を法務局にて名義変更をされた場合は、法務局から役場へ通知されますので、役場へ届出は不要となります。

ただし、家屋は法務局で登記をしていない「未登記家屋」である場合、以下届出書の提出が必要になります。

 ・固定資産(未登記家屋)に係る所有者変更届

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