居住者と生計を一にする配偶者やその他の親族のうち、合計所得金額が38万円以下である人は税法上の扶養控除の対象者となります。
ただし、町県民税が非課税となる場合は、合計所得が28万円以下(扶養親族の人数により変動します)の人となります。
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