1月1日現在で八百津町に家屋敷(住宅・事務所・事業所等)を有する個人で、八百津町に住民登録がない方に、町県民税の均等割が課税されます。
これは、家屋敷があることで、自治体から行政サービス(防災、道路、衛生等)を受けているという考え方から、たとえ住んでいなくても、一定の負担をしていただくというものです。
詳しくは、個人町民税のあらましをご覧ください。