原動機付自転車(原付)を使っていない(使えない)のに納付書が届いた。なぜですか?

原動機付自転車(原付)などの軽自動車税は、4月1日現在で所有していれば課税対象となります。

使っていない場合、使えない場合につきましても、所有していることになりますので、課税対象となり納付書が送付されます。

使わない・使えない場合は、廃車の手続きをしてください。

詳しくは下記ページをご覧ください。