原動機付自転車(原付)などの軽自動車税は、4月1日現在で所有していれば課税対象となります。
使っていない場合、使えない場合につきましても、所有していることになりますので、課税対象となり納付書が送付されます。
使わない・使えない場合は、廃車の手続きをしてください。
詳しくは下記ページをご覧ください。