お知らせ

八百津町物価高対応子育て応援手当のご案内 New!

八百津町物価高対応子育て応援手当について

長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から高校3年生年代のこどもを養育する保護者に対し、こども一人につき2万円を支給します。

対象児童

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当の支給対象児童
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童

支給対象者

次のいずれかに該当する方に支給されます。

  1. 八百津町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給された方 申請不要
  2. 所属庁から児童手当を受給している公務員 要申請
  3. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者 要申請
  4. 令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中)により児童手当の申請が必要になった保護者 要申請

支給額

対象児童1人につき2万円(1回限り)

申請について

1.八百津町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を受給された方

申請は不要です。

令和8年2月2日(月曜日)に手当の案内を送付します。

令和8年2月27日(金曜日)に児童手当の受給口座へ振り込む予定です。

手当の受給を希望しない場合のみ、受給拒否の届出書に必要事項を記入し、令和8年2月16日(月曜日)までに役場町民課保険年金係または各出張所へ提出してください。

口座解約・氏名の変更等により指定口座への振込ができない場合は、本手当が支給されません。ご注意ください。

八百津町物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(pdf形式:79KB)

受給口座の変更

原則、児童手当の受給口座になりますが、受給口座を変更する場合は、口座登録等の届出書に必要事項を記入し、令和8年2月16日(月曜日)までに役場町民課保険年金係または各出張所へ提出してください。

八百津町物価高対応子育て応援手当口座登録等の届出書(pdf形式:155KB)

2.所属庁から児童手当を受給している公務員

申請が必要です。

令和8年2月2日(月曜日)に申請受付開始の案内を送付します。申請書と添付書類を提出してください。申請書は所属庁より交付された児童手当の受給証明を受けたものを使用してください。

申請に必要な書類
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書) ※「公務員児童手当受給状況証明欄」に所属庁の証明が必要
  • 振込先口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)のわかる通帳、キャッシュカード等)の写し ※申請者の本人口座に限ります。
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し

  3.令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者

申請が必要です。

令和8年2月2日(月曜日)に申請書類を送付します。同封の申請書と添付書類を提出してください。

※案内送付以降に出生届を出された児童の保護者の方には、出生届提出時に個別にご案内します。

申請に必要な書類
  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 振込先口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)のわかる通帳、キャッシュカード等)の写し ※申請者の本人口座に限ります。
  • 申請者本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し 

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(pdf形式:165KB)

※案内が届かない場合は、町民課までご連絡ください。

4.令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者

申請が必要です。

令和8年2月2日(月曜日)に申請書類を送付します。申請書と誓約書および添付書類を提出してください。

※案内送付以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者の方には、児童手当申請時に個別にご案内します。

<申請に必要な書類>

  • 物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)
  • 振込先口座確認書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(フリガナ)のわかる通帳、キャッシュカード等)の写し ※申請者の本人口座に限ります。
  • 申請書本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の写し。
  • 誓約書

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(pdf形式:165KB)

誓約書(pdf形式:78KB)

※案内が届かない場合は、町民課までご連絡ください。

申請期限

令和8年4月15日(水曜日)当日消印有効

※申請期限に関わらず、お早めに申請をお願いします。

※添付書類をお忘れのないようにご注意ください。

申請方法

  • オンラインによる申請 令和8年2月2日(月曜日)に申請フォームを公開します。 
  • 役場町民課保険年金係(郵送可)または各出張所に申請

支給について

申請から30日前後に指定された口座に振り込みます。

申請から1か月以上経過しても、振り込みが確認できない場合は、お問い合わせください。

ご確認いただきたいこと

  • 応援手当の申請期限までに申請がない場合は、本手当を受け取ることができません。
  • 引っ越した場合は、9月分(令和7年9月に出生した児童は10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座もしくは口座登録等の届出書により届け出た口座に応援手当が振り込まれます。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方は、避難先で応援手当の支給を受けることができる場合もありますので、お早めにご相談ください。
  • 単身赴任等により、八百津町に住む児童の9月分児童手当を別の市町村から受給している場合は、支給先の市町村より応援手当が支給されます。詳しい手続き等については、該当の市町村にご確認ください。
  • 物価高対応子育て応援手当の支給を受けた後に支給対象の要件に該当しないことが判明した場合や偽りその他不正の手段により物価高対応子育て応援手当の支給を受けた場合は、支給した物価高対応子育て応援手当の返還を求めます。

応援手当に関する詐欺には十分注意してください

  • 申請内容に不明な点があった場合は、八百津町担当者から問い合わせを行うことがありますが、本手当に関してATMの操作を依頼することや口座番号を聞き出すことは絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに、岐阜県や八百津町や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察にご連絡ください。