お知らせ

障害年金を受給しているひとり親家庭が【児童扶養手当】を受給できるよう見直しされます

「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しされます。

なお、障害年金以外の公的年金等(遺族年金・老齢年金・遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。