更新日:2026年1月8日

過疎地域における固定資産税の課税免除

 過疎地域として指定された本町では、事業の用に供する設備を新設または増設した場合、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

対象地域

 八百津町全域

対象事業

 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

要件・対象設備

 新増設した家屋、償却資産、土地(土地にあっては、取得後一年以内に家屋建設の着工が必要です。)が対象となります。

  • 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新設・増設に係る取得に限ります。
  • 土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含みません。

 製造業・旅館業

資本金の規模  取得価額 
 5,000万円以下 500万円以上 
 5,000万円超、1億円以下 1,000万円以上 
 1億円超 2,000万円以上

農林水産物等販売業、情報サービス業など

 取得価額が500万円以上

免除期間

 対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

申請方法

 毎年1月31日までに申請書と必要書類を町民課に提出してください。償却資産がある場合は、償却資産申告と合わせて提出してください。

必要書類

  1. 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の特例に関する条例適用申請書
  2. 事業所全体の平面図、見取り図(課税免除の対象となった資産を明示すること。また対象資産には番号を振り一品ごとに把握できるように記載すること。)
  3. 年次別建設計画書等(事業の計画がわかるもの)
  4. 減価償却資産の償却額の計算に関する明細書等
  5. 土地売買契約書の写し
  6. 工場等建物建設請負契約書の写し
  7. 登記簿の写し
  8. 製造工程図等(製造業)
  9. 旅館業許可証の写し(旅館業)
  10. 会社の実績を明らかにする書類(決算書等)
  11. 会社案内概要等のパンフレット(業種、事業内容が確認できるもの)
  12. 不動産取得税・事業税の課税免除に関する申請・決定書の写し(県税事務所発行のもの)
  13. その他申請に関し町長が必要と認めるもの

申請書

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の
特例に関する条例適用申請書(docx形式:15KB)

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う八百津町固定資産税の
特例に関する条例適用申請書(pdf形式:52KB)