セーフティネット保証5号の認定について(業況の悪化している業種)
八百津町では、セーフティネット保証(5号)認定の指定業種(業況の悪化している業種)を営んでいる中小企業・小規模事業者への支援措置として、セーフティネット保証5号の認定業務を行っております。
セーフティネット保証5号の認定を受けると、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)を利用することが可能となります。
認定要件
「経済産業大臣が指定する業種(※)」に属する事業を行い、以下のいずれかの認定基準(イ、ロ)を満たす中小企業の方が対象となります。
(※)指定業種であるかどうかは、下記リンク中小企業庁ホームページでご確認ください。
中小企業庁ホームページ
イ |
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ5%以上減少していること。 |
ロ |
原油価格の高騰により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
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新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業者に対する認定基準の緩和について
新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1か月の売上高等が前年同月の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が前年同期に比して5%以上減少している場合も認定を可能とする時限措置が設けられています。(令和2年3月6日から令和2年6月30日)
この要件による認定を希望する場合は、事前にご相談ください。
次の方も下の(1)から(3)の基準を満たす場合には認定申請を行うことができます。事前にご相談ください。
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業歴3ヶ月以上1年1か月未満の中小企業者等
- 1年前から店舗数や事業内容が増えたため、事業全体では売上高等の減少要件を充足しない中小企業者等
(1)直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して、5%以上減少していること。
(2)直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
(3)直近1か月の売上高等が、令和元年10月~12月の平均売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等(見込み)が令和元年10月~12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること。
5号認定における認定基準の具体的な適用関係
認定
基準
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行っている事業と
指定業種の関係
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売上高の減少等に対する認定基準の適用関係
下記添付ファイル「認定の概要」参照
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使用
様式
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売上の減少
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
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企業前提の売上高の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
イ-1
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売上の減少
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兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
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主たる業種および企業全体の売上高の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
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様式5
イ-2
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売上の減少
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
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行っている事業が属する指定業種の売上等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることにより、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
イ-3
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原油高の高騰
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する。
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企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
ロ-1
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原油高の高騰
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兼業者であって、主たる業務が属する業種(主たる事業)が指定業種に該当する。
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主たる業種および企業全体の売上高等の減少等の双方が企業認定基準を満たす。
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様式5
ロ-2
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原油高の高騰
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兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうか問わない)に属する事業を行っている。
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行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることにより、企業全体の売上高等の減少等が企業認定基準を満たす。
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様式5
ロ-3
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必要書類
留意事項
- 各申請書について、申請者の記入欄に自署する場合は、押印は必須ではありませんが、自署でない場合は氏名の横に押印をお願いいたします。
- 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
- 市町村長または特別区長から認定を受けた後、「本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、運営安定関連の申し込みを行うことが必要です。
受付・問い合わせ先
八百津町役場 地域振興課 商工振興係
0574-43-2111(内線2255)