お知らせ

令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)について

令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)(10万円給付金)※この給付金は終了しています

エネルギー・食料品価格など物価高騰による負担増を踏まえ、新たに令和6年度住民税非課税となる世帯および住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

給付対象

令和6年6月3日(基準日)時点において八百津町の住民基本台帳に記載されており、下記の(1)または(2)、(3)に該当する世帯の世帯主

(1)新たに令和6年度住民税非課税者のみで構成される世帯

(2)新たに令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

(3)新たに令和6年度住民税均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯

(注意)物価高騰追加支援給付金(7万円給付)または、物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(10万円給付)や他市区町村が実施した同一の給付金の支給対象世帯と同一の世帯および当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。未申請・辞退となった世帯についても対象外です。

給付額

1世帯当たり10万円(振込先は原則として世帯主の口座で、1回限りの支給です)

手続き方法

確認書が届いた世帯

給付金を受け取るには確認書の提出が必要です。

「令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)」の支給対象となる可能性がある世帯の世帯主宛に、八百津町から令和6年7月下旬頃に「確認書」を郵送します。

「確認書」が届きましたら、受給要件を確認し、対象となる方は、必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送または町民課もしくは各出張所へ提出してください。

【必要書類】
  • 令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)支給要件確認書 

(注意)確認書に振込先の印字がない場合は、下記も必要です。

  • 申請、請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなどいずれか1点)
  • 受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点) 

(注意)代理人が申請する場合は、追加の提出書類が必要となりますので、「確認書」をご確認ください。

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、支給対象外です。

様式第1号 物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(記入例)( pdf形式:791KB)

 

ご自身の世帯が新たに「令和6年度住民税非課税世帯」、「令和6年度住民税均等割のみ課税世帯」に該当すると思われる方で「確認書」が届かなかった世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

「令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)」に該当すると思われる方で、八百津町から「確認書」が届かなかった世帯は、下記の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に郵送または町民課へ提出してください。

【必要書類】
  • 令和6年度八百津町物価高騰支援給付金(新たに住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)
  • 申請、請求者本人が確認できる書類の写し(運転免許、マイナンバーカードなどのいずれか1点)
  • 受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなどのいずれか1点) 

※転入により現住所と令和6年1月1日時点の住所が異なる場合

  • 令和6年度住民税課税(非課税)証明書(令和6年1月2日以降に八百津町に転入した方全員分)の写し(令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する証明書)                             (注意)審査により追加で書類を依頼する場合があります。

様式第2号 物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(記入例)(pdf形式:196KB)

様式第2号 物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)( pdf形式:166KB)

注意事項

  • 令和6年度住民税の申告がお済でない方が同一世帯にいる場合は、確認書を郵送いたしません。住民税の申告を済ませてから本給付金の申請をお願いします。
  • 世帯全員が住民税が課税されている他の親族等に扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)場合は、対象外です。
  • 別居しているお子さんやご両親など親族に扶養されていると対象とならない場合がありますので必ずご確認ください。
  • 住民税が非課税世帯や均等割のみ課税世帯かどうかは個人情報になるため、お電話ではお答えできません。本人確認書類をお持ちの上、町民課窓口にお越しください。
  • 世帯の中に物価高騰追加支援給付金(7万円給付)、物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)(10万円給付)または、他市区町村が実施する同一の給付金の支給対象世帯と同一の世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯は対象外です。
  • 住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯に該当すると思われる世帯で、令和6年6月3日(基準日)以降の転入により、旧住所地において同様の給付金を受給できない場合は、町民課までご連絡ください。
  • 給付金を受給した後に、住民税の申告内容を変更し、本給付金の給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金の返還をしていただきます。

提出(申請)期限

令和6年9月30日(月曜日)まで(消印有効)

※確認書(申請書)の提出(申請)期限までに提出(申請)がない場合は、本給付金を受け取ることはできません。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方へ

配偶者からの暴力を理由に避難している方でも、給付金を受給できる場合がございます。手続きの方法については、町民課までご連絡ください。

給付金を装った詐欺には十分注意してください

  • 申請内容に不明な点があった場合、八百津町担当者から問い合わせを行うことはありますが、本給付金に関してATM(現金自動払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは決してありません。
  • 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメール、郵便があった場合は、速やかに町民課または最寄りの警察署にご連絡ください。