お知らせ

令和7年度から督促手数料を廃止します

 八百津町税条例等の一部改正により、令和7年4月1日以降に納期限の到来する町税等の督促手数料を廃止します。
 ただし、令和7年3月31日以前に納期限の到来する町税等には、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
 なお、督促状は4月1日以降も引き続き送付します。
 納期限を過ぎて納付された場合、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金が加算されますので、
自主的な納期限内の納付をお願いいします。

 〈督促手数料を廃止した町税等〉
  町県民税(普通徴収・特別徴収)
  法人町民税
  固定資産税
  軽自動車税(種別割)
  国民健康保険税
  後期高齢者医療保険料
  介護保険料
  下水道使用料