帰化とは
外国籍の方が日本の戸籍を取得して日本国民になることです。
手続き方法
- 住所地にある法務局あるいは地方法務局に「帰化許可申請書」を提出し、法務大臣の許可を得る必要があります。
- 法務大臣の許可を得ると「帰化者の身分証明書」が交付されます。
- その後、身分証明書と帰化届を以下のいずれかの届出地に提出すると帰化が認められます。
届出人
帰化された方
※ただし、15歳未満の方が帰化された際は、その方の法定代理人が代わりに届け出てください。
届出地
届出人の住所地または所在地もしくは新しい本籍地のいずれかに届け出てください。
届出期間
帰化の告示から1か月以内
※期間の起算日は、法務局から帰化者の身分証明書の交付を受けた日からです。
必要な書類
- 法務局から交付された帰化者の身分証明書
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)