届出される時点において、その届出書を提出する以外の方でその意思のない方は、書面で受理をしないよう申し出をすることができます。

対象となる届出書

  • 認知届
  • 婚姻届
  • 協議離婚届
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届

届出人

以下の方で、その届出のする意思のない方となります。

認知届の場合

認知する方

婚姻届の場合

夫または妻

協議離婚届の場合

夫または妻

養子縁組届の場合

養子または養親(養子となる方が15歳未満の場合は、養親または養子の法定代理人)

養子離縁届の場合

養子または養親(養子が15歳未満の場合は、養親または養子の法定代理人)

届出地

申出人の本籍地・住所地に届け出をしてください。

ただし、あて先は申出人の本籍地の市区町村長となりますので、ご注意ください。

不受理期間

申し出の日の翌日から6か月を超えない期間で申出人が定めた期間となります。