届出される時点において、その届出書を提出する以外の方でその意思のない方は、書面で受理をしないよう申し出をすることができます。
対象となる届出書
- 認知届
- 婚姻届
- 協議離婚届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
届出人
以下の方で、その届出のする意思のない方となります。
認知届の場合
認知する方
婚姻届の場合
夫または妻
協議離婚届の場合
夫または妻
養子縁組届の場合
養子または養親(養子となる方が15歳未満の場合は、養親または養子の法定代理人)
養子離縁届の場合
養子または養親(養子が15歳未満の場合は、養親または養子の法定代理人)
届出地
申出人の本籍地・住所地に届け出をしてください。
ただし、あて先は申出人の本籍地の市区町村長となりますので、ご注意ください。
不受理期間
申し出の日の翌日から6か月を超えない期間で申出人が定めた期間となります。