更新日:2017年8月1日
結婚されるときは婚姻届が必要です。
婚姻が有効に成立するために必要な届け出です。
原則、当事者2人いずれかの本籍地または住所地の役所へ届け出をしてください。
当町へ届け出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届け出をしてください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始よび夜間は、役場1階宿日直室(役場西側入り口すぐ)にて受け付けています。
必要なもの
- 婚姻届書
(役場1階町民課窓口係および各出張所でお渡ししています。必要事項を記入の上、提出日にお持ちください。)
※婚姻届には、18歳以上の証人2人の署名・押印が必要です。(押印は任意)
※未成年者は、父母の同意書が必要です。
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
届け出の期間
制限はありません。婚姻届書を提出した日が婚姻年月日となります。
※ただし、記載に不備があった場合、届出の日が婚姻の日とならない場合があります。
届け出人
婚姻する当事者2人
留意事項
- 夫か妻の本籍地か居住地のいずれかの市町村へ届け出てください。
- 夫または妻のいずれかが外国籍の方の場合はお問い合わせください。
- 婚姻届書の提出だけでは、住所は変更されません。転出・転入・転居届が必要です。