特別養子縁組は、子の利益のため特に必要がある場合に、当事者の合意ではなく養親となる人の請求に基づいて、家庭裁判所の審判によって成立します。
特別養子縁組の成立によって、特別養子は、養親の摘出子たる身分を取得するとともに、特別養子の実方の父母およびその血族との親族関係が終了します。
届出人
養親
届出地
届出人もしくは養子の本籍地または所在地、住所地のうちいずれか一つ
届出期間
審判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 審判の謄本と確定証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)