外国人は、法務大臣に対する届け出により日本の国籍を取得することができます。
国籍取得条件
- 日本人父と外国人母との間に出生し、父が認知した20歳未満の子で、父が子の出生当時に日本国民であり、かつ、届け出により日本国籍を取得する時に日本国民であるとき、またはその死亡の時に日本国民であったとき。
- 国籍留保の届け出をしなかったため日本国籍を失った人で、20歳未満で日本に住所を有するとき。
※上記以外の場合は、役場1階町民課窓口係にご相談ください。
届出人
国籍取得をする人または法定代理人
届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
国籍取得の日から1ヶ月以内(国外にあるときは3ヶ月以内)
届出に必要なもの
- 国籍取得証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)