日本人でありながら戸籍に記載されていない者(無戸籍者)について、新たに戸籍に記載するための届出です。

当町で届出する場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届出をしてください。

就籍届

就籍をするには、家庭裁判所の許可または国籍存在確認・親子関係存在確認等の確定判決が必要です。

届出人

就籍をする人

※ただし15歳未満であるときは、未成年後見人または親権代行者
※成年被後見人であるときは成年後見人

届出地

届出人の住所地、所在地または就籍地のうちいずれかの市区町村役場

届出期間

就籍許可または判決確定の日から10日以内

必要なもの

  • 審判または判決の謄本(判決による就籍許可のときは、確定証明書)