失踪宣告届
不在者の生死が永年不明であるときは、家庭裁判所の許可を得ることによって失踪宣告届を出すことができます。
この届出をすることによって、その生死不明者を死亡したものとみなすことができます。
届出人
失踪宣告の審判の申立人
届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
審判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 審判の謄本
- 確定証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
失踪宣告取消届
家庭裁判所の許可を得ることによって失踪宣告を取り消すことができます。取り消すことができるのは、以下の2つの場合です。
- 失踪宣告によって死亡したものとみなされた人が実際には生存している場合
- 失踪宣告により死亡したものとみなされた時と別な時期に死亡したことが判明した場合
届出人
失踪宣告取消しの審判の申立人
届出地
届出人の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
審判確定の日から10日以内
届出に必要なもの
- 審判の謄本
- 確定証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)