更新日:2017年8月1日
本籍地を変更することを転籍といいます。
戸籍の筆頭者とその配偶者のお届けにより、本籍を移動させることができます。
転籍したいときは転籍届が必要です。
本籍地、住所地いずれかの役所へ届出してください。
当町へ届け出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届け出をしてください。
土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夜間は、役場1階宿日直室(役場西側入り口すぐ)にて受け付けています。
必要なもの
- 転籍届書
- 窓口に来られる方のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
届け出の期間
制限はありません。届け出た日から法律上の効力が発生します。
届け出人
戸籍の筆頭者および配偶者
留意事項
- 転籍届の提出だけでは、住所は変更されません。転出、転入、転居届が必要です。