分籍とは、今の戸籍から除籍して筆頭者となり、単独の戸籍を編成することです。
この届け出によって、身分上の変動はありません。
分籍しようとする方 ※ただし、分籍する者は成年に達した方で、かつ、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方
届出人の本籍地または住所地、所在地、分籍地のうちいずれか一つ