分籍とは、今の戸籍から除籍して筆頭者となり、単独の戸籍を編成することです。

この届け出によって、身分上の変動はありません。

届出人

分籍しようとする方
※ただし、分籍する者は成年に達した方で、かつ、戸籍の筆頭者およびその配偶者以外の方

届出先

届出人の本籍地または住所地、所在地、分籍地のうちいずれか一つ

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(八百津町内に本籍がない場合に必要です)
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)