養子縁組届とは

養子縁組される時は養子縁組届が必要です。

養子縁組とは自然血縁による親子関係がない者または摘出親子関係がない者の間に、摘出親子関係を創設する法律行為です。

当町で届け出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届出をしてください。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夜間は、役場1階宿直室(役場西側入口すぐ)にて受け付けています。

届出人

養親および養子

※ただし、養子が15歳未満の場合には、縁組の代諾者が養子に代わって届出をしてください。

届出地

養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地・住所地のいづれかひとつ

届出期間

届出期間はありません。

添付書類

  • 法定代理人のほかに監護者のあるときは、その者の同意書
  • 配偶者のあるときは、その配偶者の同意書
  • 未成年者を養子とするときまたは後見人が被後見人を養子とするときは、家庭裁判所の許可証の謄本
  • 児童福祉施設の長が代諾権者であるときは、都道府県知事の許可証

必要なもの

  • 添付書類のいずれかひとつ
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)
  • 届出書には2人以上の成年の証人が必要です。