日本の国籍を失う届け出で、以下に該当する場合に届け出が必要です。

  • 外国への帰化などで自己の志望によって外国の国籍を取得したとき
  • 外国の国籍を選択したとき
  • 国籍喪失の宣告を受けたとき

※婚姻や縁組等の身分行為の結果として外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍は失いません。

届出人

国籍喪失者本人、配偶者または四親等内の親族

届出地

届出人の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ

届出期間

国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(届出人が国外に在るときは3ヶ月以内)

必要なもの

  • 国籍を喪失したことを証すべき書面(書面が外国語の場合はその訳文)
  • 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)