摘出でない子とその父との間に法律上の親子関係が生ずるためには父の認知が必要です。

その親子関係を成立させるために必要な届出です。

認知届には、任意認知と裁判認知があります。

当町で届け出る場合は、役場1階町民課窓口係または各出張所へ届出をしてください。

土曜日、日曜日、祝日、年末年始および夜間は、役場1階宿直室(役場西側入口すぐ)にて受け付けています。

任意認知

父が任意に摘出でない子を認知することをいいます。

届出または遺言によってします。

届出人

認知した者

遺言による認知の場合は、遺言執行者

届出地

被認知者(子)または認知者(父)の本籍地・届出人の所在地・住所地

届出期間

届出期間はありません。

遺言による認知の場合は、遺言執行者が就職した日から10日以内

添付書類

認知される子が18歳以上の成年者のときはその者の承諾書

遺言による認知の場合は、遺言の謄本

必要なもの

  • 承諾書または遺言の謄本
  • 認知した者の印鑑 (遺言による認知の場合は、遺言執行者の印鑑)
  • 届出人のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)

裁判認知

父が任意に認知をしないときは、摘出でない子、その直系卑属またはこれらの法定代理人は、父を相手として認知の裁判を求めることができます。

届出人

裁判の訴えをした者

※訴えをした者が届出期間内に届出をしないときは相手方も届出できます。

届出地

被認知者(子)または認知者(父)の本籍地・届出人の所在地・住所地

届出期間

裁判確定の日から10日以内

添付書類

裁判の謄本と確定証明書

必要なもの

  • 裁判の謄本と確定証明書
  • 届出人のご本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)