特別養子離縁は、子の利益のため特に必要がある場合に、家庭裁判所の審判により養父母との間に実の親子と同様の強固で安定した親子関係を成立させることを目的として設けられたものです。そのため、特別養子縁組については、原則として離縁することができません。
しかし、養親の虐待等養子の利益を著しく害する事由があり、かつ、実父母が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のために特に必要があると認めるときには、家庭裁判所の審判によって離縁することができます。
届出人
養子または養親
届出地
届出人もしくは養子の本籍地または住所地、所在地のうちいずれか一つ
届出期間
審判確定日から10日以内
届出に必要なもの
- 審判の謄本と確定証明書
- 届出人の本人確認ができるもの(有効な運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード(顔写真付き)、在留カードなど、官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。)